『何や!おかしいヤロ!』 blog

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5歳女児虐待死に品川児相 担当者コメント「今後の事例に生かしたい…」 今後の事例って…?言葉知らんのか? この事件重きに思って無いのか!?児童虐待防止法全文

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品川児相を管轄する東京福祉保健局少子社会対策部家庭支援課 担当者のコメント 「品川の児相職員は面会に行ったとき母親には会いました ただ児童本人や父親には面会できなかったとのことでそのまま時間が経過していました その結果として事件に至ってしまったことは反省している点です 早めに再度訪問して児童本人に面会すべきでした 面会を拒否する家庭の場合今後はどうしていくべきなのか その検証を速やかに行っていきこれからの事例に生かしていきたいと考えています」 在宅でライティングのお仕事なら【サグーワークス】 担当者レベルが出て来てコメントするような次元じゃ無い…! せめて品川児相署長が コメントじゃ無くて… ゆあちゃんに謝罪せな アカンのと違うか!?

ホンマに大変な事件やって事 認識出来てるか…?

ゆあちゃんは何回も…! SOS助けてって 意思表示してたんやで! それ救えんかったんやからな…!

「面会を拒否する家庭の場合今後はどうしていくべきなのか その検証を速やかに行っていきこれからの事例に生かしていきたいと考えています」

抽象的かつ無責任なコメントやな! 検証何か必要ない…! こんな酷い事証が現実にある…!

事例ってどういう意味や…!? 文章何回も読んで理解しようと するが全く意味分からん…!

担当省庁…! このレベルが現実や…! 虐待事案は児相では無理…! すべて警察に任すべきちゃうか…

この法律もまどろっこしい… 中途半端な法律に感じるが…! 責任範囲が特定されてない! 虐待事案はアメリカに準ずるべき やと思うが…!

児童虐待の防止等に関する法律 児童虐待の定義 同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」と定義している。

身体への暴行

児童へのわいせつ行為と、わいせつ行為をさせること

心身の正常な発達を妨げる減食・長時間の放置

保護者以外の同居人による前記の行為と、その行為を保護者が放置すること

著しい暴言・拒絶的対応・著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

児童虐待の早期発見努力 同法第5条において、学校・病院等の教職員・医師・保健師・弁護士等は、児童虐待に関して早期発見に努めなければならないとしている。

児童虐待の通告義務 同法第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所・児童相談所に通告しなければならないとされている(警察ではなく、「通報」でもない)。この際には、刑法134条の守秘義務違反には該当しないと明記している。

児童虐待に対する強制調査 同法第9条において、都道府県知事は、出頭を求め、また必要に応じて自宅へ立ち入り調査を行うことが出来ると定める。保護者がこれらを拒否する場合、裁判所の許可状(令状)を得て、臨検・捜索(強制捜査)を行うことが出来るとされている。

児童虐待に対する警察の介入 同法第10条において、都道府県知事・児童相談所長は、必要に応じ警察署長へ援助を求めることが出来るとされている(警察官を同行させ、保護者が抵抗した場合に取り押さえが出来る)。

虐待児童への保護者の接触制限 同法第12条において、児童虐待を受けた保護された児童に対し、児童相談所長は必要に応じて、保護者の面会・通信を制限することが出来るとされている。また、必要に応じて、保護者に対し通学路等の児童の近辺を徘徊することやつきまとうことを止めるよう命令することが出来るとされている。

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